皆さま、こんにちは。
CoinCollege∛編集部のsatogramです。
一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)は、2019年6月25日~2019年7月26日までの間、「新規仮想通貨の販売に関する規則」及び「新規仮想通貨に関する規則に関するガイドライン」の制定に係るパブリックコメントを募集していました。
その後、11の個人及び団体より合計50件の意見が集まり、それらに対する協会側の考え方が公表されました。
JVCEA、新規仮想通貨の販売に関する規則及びガイドラインを制定

そして今般、2019年9月27日付で「新規仮想通貨の販売に関する規則」の施行及び「新規仮想通貨に関する規則に関するガイドライン」の適用がなされました。
新しいコインの取り扱いに関するガイドラインの策定は、上場手数料を狙う暗号資産取引所にとって急務だったものと考えられます。
今般の規程・ガイドラインについて、販売・勧誘・広告など様々な規制項目がありますが、筆者が一番気になっていた「販売価格の妥当性」について、規制の内容を一部抜粋しました。
<規則> 第5章 販売価格の妥当性 (販売価格の妥当性の審査)
第 18 条 会員は、販売業務を行うに際しては、必要に応じて投資需要の調査を行う等新規仮想通貨の販売価格を合理的に算出し得る方法を用いて、あらかじめ新規仮想通貨の販売価格又は販売価格の範囲等の妥当性を審査しなければならない。
2 会員は、販売業務を行うに際しては、事業計画において必要とされる資金額を上回ることのないように、新規仮想通貨の販売総額及び発行総量を決定し又は発行者によって決定されていることを審査しなければならない
3 会員は、販売業務を行うに際しては、第1項に基づく新規仮想通貨の販売価格又は販売価格の範囲等の妥当性について、協会に対して説明するものとし、協会はこれを検証しなければならない。協会は、当該検証に要する費用(人件費、外部専門家への委託費用その他合理的な一切の費用を含む。)の支払いを求めることができ、会員はこれに応じるものとする。
<ガイドライン> 第 18 条関係
「新規仮想通貨の販売価格を合理的に算出し得る方法」とは、例えば、以下に掲げる方法が考えられます。なお、以下の(1)から(3)の方法をとる場合には、新規仮想通貨の販売価格又は販売価格の範囲等の妥当性の審査は、その算定に至ったプロセスの確認をもって足りるものとし、算定の結果自体を審査する必要はないものとします。
(1)新規仮想通貨について市場価格が形成されている場合には、当該市場価格に準拠して販売価格を決定する方法
(2)競争入札により成立した価格をもって販売価格を決定する方法
(3)ブックビルディング方式(購入者の需要を積み上げ販売価格を決定する方式をいいます。)により見出された価格を販売価格とする方法
(4)特定の資産に連動して価格が変化する仕組みを有する新規仮想通貨であって、当該連動する資産の価値から販売価格を導出する方法(▶️いわゆるペッグ通貨ですね)
(5)当該新規仮想通貨を使用する等によって、保有者が商品の引渡し又は役務・サービス等の提供を受けることのできる新規仮想通貨であって、提供を受ける商品又は役務等の価値を金銭的価値に見積もることができる場合にあっては、当該商品又は役務等の価額から販売価格を導出する方法(▶️いわゆるユーティリティトークンですね)
(6)対象事業が実現された場合に創出される経済効果を金額的価値に見積もることが可能な場合であって、当該事業の価値と発行予定の新規仮想通貨の数量から販売価格を導出する方法
ガイドラインが無事制定されたことで、停止していた新規コインの上場再開に期待が集まります!
※2020年5月1日付で「仮想通貨交換業協会」から「暗号資産取引業協会」に名称変更しています。