仮想通貨投信、監督指針の改定で組成及び販売を禁止へ

金融庁が9月30日付で公表した「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの募集が10月31日に締め切られた。日経新聞によると、金融庁は年内にも監督指針の改定を公表予定とのことだ。

改定案は、投資信託や投資法人(投資信託等)が、国民の長期・安定的な資産形成手段であることに照らし、投機を助長しているとの指摘のある仮想通貨(暗号資産)に関しては、特定資産以外の資産(「非特定資産」)として、投資信託への組み入れ・組成や販売を禁止する内容が盛り込まれる見込みだ。

投資信託とは・・・投資家から集めたお金を原資に、運用のプロ(ファンドマネージャーなど)が株式や債券、REITなどに投資・運用し、その運用成果を投資家に還元する仕組みの金融商品です。

現行法上*の「特定資産」の範囲は、有価証券及び有価証券デリバティブに係る各権利に加え、不動産、不動産の賃借権、地上権、約束手形、金銭債権、匿名組合出資持分、商品及び商品投資等取引(デリバティブ取引含む)となっており、暗号資産の類が含まれるとは解釈できないだろう。

しかし投資信託の中には新興国株指数を参照するものなどややリスクの高い商品も存在しており、海外のETF(上場投資信託)商品には、暗号資産と指数連動する商品がすでに発行されている。

今回の改定ではこうした海外の金融商品へのアクセスも制限される予定だ。大枠の方針としては、①暗号資産に関連する投信(海外商品含む)の国内での販売禁止(公募・私募共に)、②類似商品の国内での組成禁止③プロ投資家(運用会社など)の暗号資産市場参入への制限と見られる。

*「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」(平成十二年政令第四百八十号)第3条より一部抜粋

ワイン丸

外資系金融機関のファンドマネジャー・バイサイドリサーチ出身。社債投資・株式投資・為替運用・不動産投資・証券化商品投資を経験。英語・中国語・日本語のトリリンガル。海外情報担当。

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