日本STO協会は「金融商品取引業協会」認定を取得
SBIホールディングスの北尾社長が会長を務め、本邦主要証券会社9社が加盟する一般社団法人日本STO協会は、2020年4月30日付で金融庁より金融商品取引法(金商法)第78条第1項の規定に基づく「金融商品取引業協会」として認定を受けました。
第七十八条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
出所:金商法第78条第1項
一 有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
二 金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
三 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
金商法に基づく認定金融商品取引業協会は、その会員となる者にも「金融商品取引業者であること」との制約があります。
また、認定金融商品取引業協会は、以下の業務を行うことが金商法で定められています。
2 前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
出所:金商法第78条第2項
一 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
二 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三 会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
四 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
五 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する紛争の解決
六 第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務
七 会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
八 投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
九 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
日本STO協会が自主規制規則等を公表

日本STO協会は、金融庁からの認定を受ける直前の2020年4月20日付で、定款、業務規程及び自主規制規則等を公表しました。
これは、金商法第78条第2項に掲げる業務に沿った内容となっています。
SBIグループは、証券業界に日本証券業協会(日証協)があるように、デジタル証券業界でも同様の役割を担う団体を立ち上げたと言えます。